就労支援A型とは
就労支援A型とは、障害や難病などにより一般就労が難しい方を対象に雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。
サービスを提供している会社や施設などがA型事業所と呼ばれていたりします(正確には就労継続支援A型事業所となります)。
どんな人が利用出来るのか
サービスを利用できるのは障害や難病を抱える18歳以上65歳未満の人で一般企業への就職が不安、あるいは困難な方です(条件を満たせば65歳以上でも利用可能)。
また、年齢制限の範囲内であれば期間の制限なくサービスの利用ができます。
就労支援A型の雇用条件
A型事業所との間で雇用契約を結ぶので、雇用条件は契約内容によります。
勤務時間を1日4〜6時間としてるA型事業所が多いですが、こういったことも契約内容によって決まります。
ただし、雇用契約を結ぶので最低賃金額以上の給料がもらえ、労働条件を満たせば雇用保険や社会保険への加入、有給休暇の取得も可能です。
就労支援A型を利用するまでの流れ
A型事業所では雇用契約だけで仕事をすることはできません。
就労継続支援A型という障害福祉サービスを利用する手続きが必要となります。
つまり、雇用契約と障害福祉サービスの利用手続きの2つが必須となるわけです。
そういった点を踏まえたA型事業所を利用するまでの流れは、おおむね以下のようになります。
1.就労支援A型事業所を探す
まずは利用したいA型事業所を探します。
インターネットやハローワークなどを利用して、事業所の所在地や事業内容、利用条件などを調べましょう。
2.見学・体験を申し込む
気になる事業所があれば、見学や体験を申し込みましょう。
事業所の雰囲気やスタッフとの相性などを確かめることができます。
一人での見学・体験が不安な場合は、特定相談支援事業所(障害福祉サービスの利用者をサポートするところ)の職員などに付き添ってもらいましょう。
3.利用を希望する事業所を決める
見学や体験などを経て、利用を希望する事業所を決めましょう。
事業所によっては、選考や面接などが行われる場合もあります。
4.近くのハローワークで求職登録をして紹介状をもらう
ハローワークを通して求人に応募する場合や事業所が求める場合は、ハローワークで求職登録をして紹介状を発行してもらいましょう。
精神障害のある方が紹介状を発行してもらう際は、診断書を求められる場合があります。
当社では紹介状を必要とします。
5.利用を希望する事業所へ連絡
利用を希望する事業所が決まったら電話などで、その事業所へ連絡をしましょう。
面接や選考、利用にあたってのオリエンテーションなどの日程を決めます。
紹介状を発行してもらっているとハローワークから事前に事業所へ連絡が届いている場合もあります。
6.面接・選考
仕事の内容や事業所についての説明のほか、適性を見るための質疑応答や簡単なテストなどが行われたりする場合もあります。
7.受給者証の申請
住所のある市区町村へ『障害福祉サービス受給者証』の申請をしましょう。
受給者証は事業所を利用する際に必須なものとなります。
申請から発行までに1~2か月ほどかかりますので、体験中などに申請しておくと利用がスムーズに行えます。
ここが「障害福祉サービスを利用する手続き」にあたります。
8.雇用契約を結ぶ
契約内容の説明を受けたうえで雇用契約を結びます。
受給者証を持っていないと契約を結べないので、注意してください。
9.利用開始
事業所のルールや就労支援の流れなどについて説明を受け、研修を経た後、本格的に業務にあたっていきます。
雇用契約を結び、利用を開始した後は、定期的にサービス(事業所)を利用する当人、事業所の職員、特定相談支援事業所の職員の三者でモニタリングを行います。
モニタリングでは、勤務態度や生活面などを含めた現状確認や今後の目標などについて話し合います。
さいごに
就労継続支援A型事業所は事業所と利用者とが「雇用契約」を結んだ上で事業所の職員のサポートを受けながら利用者が仕事を行う場所です。
ですから、一般就労に向けての訓練を受けるつもりで利用を開始してしまうと「思っていたのと違う」といったことになりかねません。
そうならないためには、就労支援A型とは何か、障害福祉サービスとは何かといったことをある程度は知っておいた方がいいかと思います。
私どもメジャーサポートサービス那覇本社では体験や見学、問い合わせなどを随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。