受給者証とは?役割や取得方法などについてお伝えします!

受給者証とは?役割や取得方法などについてお伝えします!

受給者証とは?

受給者証とは?

受給者証とは、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく福祉サービスを利用するために必要な認定証です。
ですから、受給者証は障害者総合支援法に基づく福祉サービスである就労継続支援A型を含む障害福祉サービスを利用するための必須アイテムとなります。
つまり、障害福祉サービスを利用するためのパスポートみたいなものというわけです。

障害者総合支援法では、障害者に対して必要な支援を適切かつ円滑に提供することを目的としています。
その実現のために障害者の状態やニーズに応じた福祉サービスを提供することとし、受給者証を交付することで利用者が必要なサービスを適切に利用できるようにしています。

障害のある方は受給者証を取得することで、障害福祉サービスの利用料金の自己負担額が軽減されたり、サービスを利用するための予約が取りやすくなったりするといったメリットがあります。

先ほどから受給者証と記載していますが、実は『障害福祉サービス受給者証』と呼ぶのが正確であり、受給者証というのは総称もしくは通称といった感じになります。

そして、利用するサービスごとに受給者証を発行する必要があります。

利用できる障害福祉サービスは、訪問系、日中活動系、施設系、居住支援系、訓練・就労系の5つに分けられます。

訪問系や日中活動系などの介護支援サービスを受ける場合は介護給付、居住支援系や訓練・就労系といった訓練などの支援をするサービスを受ける場合は訓練等給付といったものに位置づけられ、それぞれ利用にあたってのプロセスが違います。

就労継続支援A型は訓練・就労系サービスに含まれるので訓練等給付に位置づけられます。

受給者証発行までの流れ

受給者証発行までの流れ

受給者証の申請は、お住まいの市区町村の福祉窓口で受け付けています。
申請から発行までの流れは、おおむね以下のとおりです。

1. 市区町村の福祉窓口に相談

まずは、お住まいの市区町村の福祉窓口に相談へ行き、受給者証の申請方法や必要な書類について詳しく説明してもらいましょう。

2.サポートしてくれる特定相談支援事業所を見つける

特定相談支援事業所は申請書類の1つであるサービス等利用計画案を作成したり、サービスの利用状況を確認したりなど障害福祉サービスの利用者をサポートするところです。
なので、受給者証を申請する前にサポートしてくれる特定相談支援事業所を見つけておくと受給者証の申請手続きや障害福祉サービスの利用などがスムーズに行えます。

3. 興味のある事業所や施設を見学

実際に利用するサービスを提供する事業所や施設を見学してみましょう。
事業所や施設によって、雰囲気や活動・業務内容が異なるので、いくつか見学して比較してみるのがおすすめです。

4. 申請書類の作成

申請書類は自治体によってそれぞれ違うため、事前に必ず確認しましょう。
各自治体の福祉窓口でもらえますが、自治体によってはホームページからダウンロードできることもあります。

5. 書類を提出・アセスメント

申請書類を作成したら、福祉窓口へ提出します。
提出後、自治体による障害の程度や家庭環境、生活状況などについてのアセスメント(調査)が行われます。

6. 受給者証の発行

アセスメントの結果、受給者証の交付が決定すると、受給者証が発行されます。
受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量、利用者負担上限月額などが記載されています。
支給量とはサービスを利用できる1か月あたりの日数のことで、就労継続支援A型は原則『各月の日数から8日を控除した日数』となっています。
つまり、8日分引くということなので8月なら23日、9月なら22日といった具合です。
利用者負担上限月額はサービス利用の自己負担額を指し、世帯収入によって決まります。
ですが、上限が設けられているので上限以上を負担することはありません。

受給者証には有効期限が設けられており、継続してサービスを利用する場合は有効期限が切れる前に、更新手続きをする必要があります(自治体によっては、受給者証の有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です)。

申請から受給者証の発行までにかかる時間は自治体によって異なりますが、1〜2ヶ月程度かかる場合が多いようです。

受給者証を申請するのに必要なもの

受給者証を申請するのに必要なもの

受給者証を申請するのに必要なものは、主に以下のとおりです。

印鑑
申請書
本人確認書類
障害者手帳または医師の診断書
サービス等利用計画案

申請書は、各自治体の福祉窓口でもらうことができますが、自治体によってはホームページからダウンロードすることもできます。

本人確認書類は、申請者の氏名、住所、生年月日が確認できるものが必要で、運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなどが利用できます。

障害者手帳または医師の診断書は、申請者が障害福祉サービスを利用する必要があることを証明するものです。
障害者手帳を持っている場合は、障害者手帳の写しを提出、障害者手帳を持っていない場合は、医師の診断書を提出します。
医師の診断書は、障害の種類や程度、障害福祉サービスの必要性などを記載したものが必要です。

サービス等利用計画案は、申請者が障害福祉サービスを利用する際に必要なサービス内容などを記載したものです。
特定相談支援事業所に作成を依頼することもできますし、申請者自身で作成することもできます。

自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、申請前に必ず『どういったものが申請に必要なのか』を確認しましょう。

受給者証と障害者手帳の違い

受給者証と障害者手帳の違い

受給者証と障害者手帳は、どちらも障害のある方が公的制度を利用するために取得できるものですが、目的や取得基準、役割などが異なります。

受給者証は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく児童発達支援などの利用を認めた認定証です。
障害福祉サービスや児童発達支援を利用するために必要になります。

障害者手帳は、障害の種類や程度を証明する公的証明書です。
障害年金や交通費の割引、税金の優遇などのさまざまな支援を受けるために利用できます。

つまり、どちらも障害を持っている方が利用できるものの全く別ものというわけです。

さいごに

受給者証について知りたいことがあれば相談を

一口に受給者証といっても利用する福祉サービスなどにより申請手順や記載されていることなどが微妙に違ってきます。

ですから、このような記事で大まかなことを理解できたら、市区町村の福祉窓口や利用したい福祉サービスを提供している事業所といった詳細を知っている場所へ相談してみてください。
そうすることで受給者証の申請だけでなくサービスの利用もスムーズに行える可能性が高くなります。

私どもメジャーサポートサービス那覇本社では体験や見学、問い合わせなどを随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

個別説明会や見学会申し込みバナー