障害者手帳を取得するメリットとは?

障害者手帳を取得するメリットとは?

障害者手帳とは

障害者手帳とは

障害者手帳は、障害の種類や程度を証明し、障害年金や交通費の割引、税金の優遇などさまざまな支援やサービスを受けることができる手帳です。

申請は任意で障害を持ったからといって必ずしも申請する必要はありませんし、障害者手帳を取得したとしても勤務している会社に報告する義務もありません。

障害の種類や程度によって、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。

身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付されます。
等級は1級から6級まであります。

精神障害者保健福祉手帳
統合失調症やうつなどの精神疾患のために、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方に交付されます。
等級は1級から3級まであります。

療育手帳
児童相談所もしくは知的障害者更生相談所において知的障害があると判断された方に交付されます。
等級は重度のA、それ以外(中軽度)のBで区分する自治体が多いですが、さらに細かく区分しているところもあります。
また名称も「愛の手帳」や「みどりの手帳」と自治体によって異なります。

障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得するメリットは、さまざまな支援やサービスを利用できるという点です。
ただし、手帳の種類や等級などによって利用できるものとできないものがあるので注意してください。

では、利用できる支援やサービスの大まかな内容を見ていきましょう。

就職に関する支援
障害者雇用枠での求人に応募できるようになり、一般雇用枠と合わせることで就職先の選択肢が広がります。
障害者雇用枠は企業に障害者を一定割合以上雇用することを義務付けたものであり、この枠で採用されると障害に合わせた働きやすい環境が整えられるといった配慮を受けることができます。

税の優遇措置
所得税や住民税の控除、自動車税の減免などの優遇措置を受けられる場合があります。
ただし、障害者手帳を取得すれば自動的に受けられるものではなく申請が必要です。

公共料金などの割引
電車・バス・タクシーといった公共交通機関の運賃やNHKの受信料、上下水道料金、携帯電話料金などで割引や優待が設けられていたりします。

医療面での支援
障害に関する医療を受けた際の医療費の負担軽減、補装具(車いすや補聴器のように身体に障害がある人の生活をサポートする器具)の購入費用を一部助成といった医療面での費用負担を軽減する支援制度があります。

このように障害者手帳を取得することで多くの支援やサービスを受けられますが、障害者手帳の種類や等級によって受けられるものと受けられないものがありますし、申請などが必要となる場合があります。
これらの点を踏まえたうえで、どのような支援やサービスが受けられるかを確認してみてください。

障害者手帳の申請から交付までの流れ

障害者手帳の申請から交付までの流れ

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの流れは、以下のとおりです。

療育手帳は自治体によって申請手順が異なるので、お住いの市区町村の障害福祉担当窓口に相談することをおすすめします。

1. 市区町村の窓口に相談し、交付申請書と診断書の用紙を取得する

まず、市区町村の障害者福祉担当窓口に相談し、交付申請書と診断書の用紙を取得します。

2. 指定医を受診し、診断書を書いてもらう

取得した診断書の用紙を指定医(障害者手帳の交付に必要な診断書の作成ができる医師)に提出し、障害の状態や程度を診断してもらいます。
診断書は、医療機関の窓口で直接受け取るか、郵送で請求することができます。

3. 市区町村の窓口に交付申請書と診断書を提出する

指定医から診断書を受け取ったら、市区町村の障害者福祉担当窓口に交付申請書と診断書を提出します。

4. 都道府県で判定を行う

市区町村から提出された書類は、都道府県の障害者福祉課で審査されます。
審査の結果、障害者手帳の交付が決定すると、交付通知書が市区町村の障害者福祉担当窓口から送付されます。

5. 手帳が交付される

交付通知書を受け取ったら、市区町村の障害者福祉担当窓口に手続きに行き、障害者手帳を受け取ります。

申請から交付までの期間は、通常1〜2ヶ月程度です。
ただし、診断書の内容によっては、指定医に照会が必要になり、さらに日数がかかる場合があります。また、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合など、さらに日数がかかります。

更新に関しては、身体障害者手帳は原則ありませんが、障害の状態によっては更新が必要な場合があります。
精神障害者保健福祉手帳は2年ごと、療育手帳は指定された年月日に更新が必要です。

障害者手帳の申請に必要なもの

障害者手帳の申請に必要なもの

障害者手帳の申請では主に以下のものが必要となります。

申請書
市区町村の障害福祉担当窓口で入手できます。

診断書
市区町村の障害福祉担当窓口で用紙を入手し、指定医に記入してもらいます。
診断書発行費用については事前に医療機関に確認しておくとよいでしょう。

本人の写真
縦4cm×横3cm、脱帽、正面上半身、1年以内撮影のもの。

マイナンバーがわかる書類
個人番号カード、マイナンバー記載の住民票の写しなどです。

本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどです。

委任状(代理人申請の場合)
代理人が申請を行う場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

ここでお伝えしたものは主だったものであり、手帳の種類や自治体によって申請に必要となるものは異なるため、申請する前に必要となるものを確認しておきましょう。

さいごに

障害者手帳の申請はメリット・デメリットを考えてから

障害者手帳を持つことに抵抗を感じる方もいるかと思います。

ですが、障害者手帳を持ったからといって制約を受けるといったデメリットはほぼありません。
デメリットがあるとすれば人目が気になるといったような不安や抵抗感を抱いてしまう点などでしょう。

不安や抵抗感を拭うことは簡単にはできませんが、障害者手帳を取得することでさまざまな支援やサービスを受けられるのは確かです。

ですから、これらのメリット・デメリットのバランスを考えたうえで障害者手帳を取得するか、しないかを判断したらいいかと思われます。

私どもメジャーサポートサービス那覇本社では体験や見学、問い合わせなどを随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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